外国出願

近年、経済のグローバル化に伴い企業間の国際競争が激化しており、知的財産権の国際戦略が重要になってきております。
弊所では、外国における出願、登録、管理までを一貫して行い、貴社の国際戦略をサポートしていきます。
(なお、各外国出願の概要については、知財情報のページをご参照ください)

事務所の特徴

きめ細かい事務サービスの提供

各国法制度に精通した外国専門事務スタッフによる強力な管理体制により、正確な期限管理・迅速な提出書類の作成を行っております。

高品質の翻訳文の提供

知的財産関連の翻訳を専門とする翻訳スタッフと、技術スタッフとが密接に共同して翻訳業務を行うことにより、明瞭かつ論理的な翻訳文を提供致します。

中間業務における対応策の提供

各拒絶理由通知に対して、深い技術的洞察に基づいた技術分析を行い、法的な論理構成に変換した説得力のある反論コメント・補正案を提供致します。

豊富な外国出願実績

本事務所では、米国や、ヨーロッパ諸国だけでなく、中国、韓国、台湾、香港、イギリス、カナダ、ドイツ、ロシア、南アフリカ、インド、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、マレーシア、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンといった数多くの国の特許法律事務所との間で実際に出願等の手続を進めた豊富な経験と実績を有しています。

国内外一貫処理体制

原則、日本出願を担当していた技術スタッフが外国出願を担当するため、出願内容に関するクライアントとのコミュニケーションを円滑に進めることができます。


1. 外国出願の出願ルート

外国出願をする際には、外国の特許庁に直接出願する方法と、パリ条約第4条に規定されている優先権制度を利用して出願する方法とがあります。
基本的には、日本への特許出願から1年以内に、パリ条約第4条に規定されている優先権制度を利用して、出願することがほとんどであり、出願ルートとしては、いわゆるパリ条約ルートとPCT(特許協力条約)ルートの二つのルートがあります。

2. パリ条約第4条に規定されている優先権制度

まず、パリ条約とは、工業所有権の保護に関する国際条約を意味します。このパリ条約の第4条は、優先権について規定しています。
優先権とは、第1国にされた先の出願に基づいて優先期間内(特許は1年以内)に第2国にされた後の出願に対して、その間に行なわれた行為によって不利な取り扱いを受けないようにする権利です。
つまり、第1国にされた先の出願Aに基づいて1年以内に優先権を主張して他の国に出願Bを行うと、その出願Bをもとの出願Aの時に出願したものとして新規性や進歩性が判断されるということです。

3. パリ条約ルートについて

3-1.

パリ条約ルートとは、日本出願から1年以内に優先権を主張して、各国毎に個別に出願するルートを指します。このルートでは、出願される国毎に応じた公用語に翻訳された出願書類を提出することにより、各国毎に審査が行われ、各国毎に特許権が発生します。

このルートを図で表すと、以下のようになります。

3-2. パリ条約ルートのメリット・デメリット

(1) メリット

  • パリ条約ルートは、少数の国(2カ国程度)に出願する場合は、後述するPCTルートに比べ、費用の面で有利であります。
  • 出願を希望する国毎の特許制度に応じた特許請求の範囲、明細書等を作成して、出願を行うことができます。

(2) デメリット

  • 出願前に、出願を希望する国毎の公用語による明細書の翻訳をしておく必要があります。そのため、至急の出願の際に翻訳の準備に十分な期間がかけられない場合が発生する恐れがあります。
  • 多数の国に出願を行う場合は、各国の制度に応じた手続きが必要であるため、手続きが繁雑になります。
  • 多数の国に出願を行う場合は、出願の初期段階で集中して費用がかかることになります。

4. PCTルートについて

4-1.

PCTルートとは、特許協力条約(PCT)という条約に基づいて外国に国際出願(以後、PCT国際出願)を行うルートを指します。このPCT国際出願は、単一言語、単一の形式の出願をすることで複数国での国内出願としての効果が生じます。つまり、一回の出願で各国における出願日を確保することができます。従って、PCT国際出願は、各指定国への出願を束にしたもの(複数出願の束)であると言えます。

日本人の場合、日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した出願書類を1通だけ提出すれば、それによってPCT国際出願に与えられた国際出願日が、各指定国においての「国内出願」の出願日となります。

なお、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。そのため、PCT国際出願を各国の国内手続に継続させるための手続、「国内移行手続」が必要になります。

この国内移行手続を行うにあたり、優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出し、その国が求める場合には手数料を支払う必要があります。
このルートを図で表すと、以下のようになります。

4-2. PCTルートのメリットおよびデメリット

(1) メリット

  • 日本語で出願を行うことができる。優先期間(優先日から1年)の満了間際に多数国へ出願する場合でも、日本語のただ一種類の出願書類で出願でき手続が簡便です。
  • 優先日より30カ月まで国内移行手続きを繰り延べることができるので、その間の市場や技術の動向、会社の方針等の変化に応じて柔軟な対応ができます。
  • 出願から国内移行手続きまで翻訳文作成の時間が十分にあるので、質の高い翻訳文の作成が可能になります。
  • サーチレポート及び国際予備審査報告の受領により、国内移行手続き前に出願人は発明が特許され得るか否かについてある程度の判断が可能となり、国内段階へ移行をするか否かのより適切な判断ができます。

(2) デメリット

  • 少数国への出願の場合、パリ条約ルートよりも費用が高くなる。

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