中国関連情報

1. 出願段階

(1) 出願時の提出書類

  • 願書
  • 明細書
  • クレーム
  • 要約書
  • 必要な図面(Drawings)
  • 委任状(Power of Attorney)
  • 優先権証明書(Priority Document) (出願日から3ヶ月以内に提出可能)

 

(2) PCT出願からの移行手続き

(2-1) 国内段階移行期限

  • 優先日から30ヶ月以内だが、料金を納付することにより、その後2ヶ月以内に翻訳文等を提出することが可能(なお、優先日から30ヶ月を経過した後であっても、32ヶ月まで手続き可能)。
  • 国際段階の補正(19条及び34条)は、移行日から2ヶ月以内に補正の翻訳文を提出可能。また、条約28条及び41条(指定官庁及び選択官庁における補正)も、同様に、移行日から2ヶ月以内に認められる。

 

(2-2) 提出すべき書類(上記以外)

  • 19条や34条補正がされた場合、国際出願時の請求の範囲及び補正後の翻訳文

 

(3) 注意事項

  • 2以上のクレームを引用する多項従属クレームで、他の多項従属クレームを引用しているものは認められない(マルチのマルチは不可)
  • PCT出願後、優先日から30ヶ月を待たずに、早期に中国へ移行する場合、国際出願の翻訳文以外に、国際出願の書類の証明書(Certified Copy of the International Application as filed)の提出が要求される。
  • パリルートの場合、両出願間で完全に出願人が一致していない場合には、優先権譲渡証の提出が要求される。PCT出願経由の出願の場合には、一定の要件下部分的に出願人が一致していれば、優先譲渡証の提出は要求されない。
  • 翻訳文の誤りの自発的訂正は、公開の準備完了前または実態審査開始の通知の受領日より3ヶ月のいずれか早くが満了する前までに行うことが可能。

 

2.出願後の各種手続き

(1) 審査請求

  • 出願日から3年以内に審査請求の請求可能。なお、優先権が主張されている場合、優先日から3年以内に審査請求可能。
  • 審査請求期限前3ヶ月に「満了前3月通知」で、その旨が知らされる。
  • クレーム中の請求項の数が11個目から追加料金が発生。

 

(2) 拒絶理由対応

  • 対応期間は、一般的に通知発行日から最初の拒絶理由通知の場合は4ヶ月間、最後(2回目)の拒絶理由通知の場合は2ヶ月間。
  • 応答期間は、請求により1回に限り更に1ヶ月又は2ヶ月の期間延長を求めることが可能。
  • なお、拒絶理由通知の発行日から15日をプラスし、その後2ヶ月又は4ヶ月をプラスする方法を採用。そのため、実施的に15日間対応期間が延びる。

 

(3) 補正ができる時期および範囲

(3-1) 補正ができる時期
(i) 出願審査請求と同時
(ii) 方式的審査が完了し、実体審査に移行する旨の通知を受けた場合に、その通知の日から3ヶ月以内
(iii) 拒絶理由を受け取った後の対応期間(ただし、拒絶理由通知の要求に応じて補正しなければない)
(iv) 出願が拒絶され、拒絶査定不服審判(復審)の請求と同時
(v) 拒絶査定不服審判における、通知を受けた場合にその通知に応答する時

(3-2) 補正の内容的制限

  • 上記(i)および(ii)の時は、新規事項の追加にならない限り、補正が認められる(例えば、出願時の特許請求の範囲にない発明の請求項を設けることが可能)
  • 上記(i)および(ii)以外の時は、拒絶理由の解消を目的としたものに限られる。例えば、請求項の保護範囲を拡大する補正、現請求項に係る発明と明らかに単一性を具備しない発明を追加する補正、および現特許請求の範囲にない新しい独立請求項を追加する補正は認められない。

 

(4) 不服申し立て

  • 出願が拒絶された場合、拒絶査定謄本が送達された日から3ヶ月以内に、復審委員会に拒絶査定不服審判(復審)を請求可能。

 

<その他>

(1) 分割出願

(1-1) 分割出願の時期的要件

  • 出願の許可通知(特許査定)の受領日から2ヶ月間の期間が満了する前いつでも可能。
  • 出願の拒絶査定謄本送達の日から3ヶ月以内(復審の請求の有無に関わらず分割出願可能)。

 

(1-2) 注意事項

  • 従来、拒絶査定を受けた場合に分割出願をする場合には審判請求をする必要があったが、拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内に拒絶査定不服審判請求の有無に拘わらず、分割出願可能。
  • 拒絶査定不服審判請求後、また拒絶審決に対して当該審決取消訴訟を提起した後にも分割出願可能。
  • 分割出願から更に分割出願をする場合、分割出願について出願の単一性を満たさない旨の拒絶理由通知を受けた場合を除き、分割出願の原出願(親出願)が登録されている場合や拒絶等がされている場合には、分割出願が係属している場合であっても、その分割出願から更なる分割出願不可。

 

(2) 誤訳訂正期間

外国語でされたPCT出願は中国へ移行した後、以下の場合に誤訳訂正を行うことが可能。
(i) 中国国内公表の準備が完了する前
(ii) 中国特許庁から審査を開始する通知を受けた日から3ヶ月以内

(3) 早期審査や優先審査のような制度なし。

(4) 料金表 (単位:人民元(CNY))

(1) 出願料金 950
(2) クレーム追加料(10 以上1クレーム) 150
(3) 審査請求料 2500
(4) 再審査求料 1000
(5) 特許証発行料金 255
(6) 年金

  • 1年度から3年度/各年当たり 900
  • 4年度から6年度/各年当たり 1200
  • 7年度から9年度/各年当たり 2000
  • 10年度から12年度/各年当たり 4000
  • 13年度から15年度/各年当たり 6000
  • 16年度から20年度/各年当たり 8000

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