韓国関連情報

1. 出願段階

(1) 出願時の提出書類

  • 願書
  • 明細書
  • クレーム
  • 要約書
  • 必要に応じて図面
  • 委任状(出願と同時に提出できない場合には、出願日から2ヶ月以内に提出可能)

 

(2) PCT出願からの移行手続き

(2-1) 国内段階移行期限

  • 優先日から31ヶ月以内に、韓国語による翻訳文を提出しなければならない(翻訳期間の延長なし)。

 

(2-2) 提出書類(上記書類以外)

  • 19条補正書及び陳述書
  • 34条補正書等

 

(2-3) 審査請求と同時に補正を行うことは可能

(3) 注意事項

  • 2以上のクレームを引用する多項従属クレームで、他の多項従属クレームを引用しているものは認められない(マルチのマルチは不可)
  • 優先権証明書の提出は不要(審査官の提出命令があれば提出する)
  • 出願時に譲渡証の提出は不要
  • 2007年7月1日以降に出願されたものを対象として、出願公開時まで特許請求の範囲の提出を猶予する制度が導入されている。
  • 優先権主張の末日が、韓国の土曜日、公休日、またはその他出願を受け付けることができない日にあたるときは、優先権主張の期間は、つぎの最初の特許庁業務開始日まで延長される。
  • 発明者については特許査定の決定前までに、書誌事項補正書によって訂正・追加、および削除をすることが可能。
  • いわゆる外国語書面出願(日本国特許法36条の2) に該当する制度がなく、PCT出願であっても、誤訳の訂正を目的とした補正は認められない。
  • クレーム中の「及び/または」の記載は不明確とされる。「A、B、又は A及びB」、「A及びBから選ばれた一つ以上」へと補正可能。

 

2. 出願後の各種手続き

(1) 審査請求

  • 出願日から5年以内に何人も特許庁に審査請求の請求をすることができる。
  • 審査請求時の手数料:基本料金130,000ウォン、加算料金 請求項1項ごと40,000ウォン

 

(2) 拒絶理由対応

  • 対応期間は、出願人の国内外を問わず、拒絶理由通知の発送日から2ヶ月が付与される。
  • 対応期間は、費用を支払うことにより、原則的に総4ヶ月まで期間延長可能。
  • 指定期間の最終日が土曜日、日曜日または公休日であるときは、その翌日が満了日となる。

 

(3) 補正ができる時期と範囲

(3-1) 補正ができる時期
(i) 特許査定の謄本の送達前
(ii) 最初または最後の拒絶理由通知に対する意見書提出の期間内
(iii) 拒絶査定不服審判請求日から30日以内(2009年6月30日以前出願)
なお、2009年7月1日以後の出願では、拒絶査定不服審判請求日から30日以内であっても補正することはできない。
(iv) 再審査請求と同時(2009年7月1日以後出願)

補正期間      2009年6月30日以前出願          2009年7月1日以後出願    
拒絶理由通知前 可能 可能
意見書提出期間 可能 可能
再審査請求と同時に - 可能
   拒絶不服審判請求から30日   可能 不可

(3-2) 補正の内容的制限

  • 上記(ii)〜(iv)の場合、補正の内容的制限あり(特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明のみが認められる)
  • ただし、2009年7月1日以後出願に関しては、最後の拒絶理由通知後において、外的付加を行うことが可能。

 

(4) 再審査請求

  • 明細書等の補正を行うと同時に再審査を請求すると、拒絶査定不服審判を請求しなくても、審査官による再審査をうけることが可能。ただし、本規定は2009年7月1日以後出願に適用される。
  • なお、再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合に、再度再審査請求を行うことはできない
  • 再審査した後、再拒絶査定されると、再拒絶査定謄本送達日から30日以内に(在外者は、2ヶ月の期間延長可能) 、拒絶査定不服審判請求可能。但し、明細書又は図面の補正はできなく、審判請求期間に分割出願のみ可能。

 

(5) 拒絶査定に対する審判

  • 特許出願について拒絶査定を受けた場合、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができる。但し、在外者の場合2月延長可能。

 

<その他>

(1) 料金減免制度

  • 出願人すべてが個人の発明者または小規模企業であり、命令で定められた事実を証明する文書を提出すれば、企業規模に従い出願料・審査手数料及び最初の3年間の特許登録料について70%または50%の減額を受けることができる。

 

(2) 日韓特許審査ハイウェイ

  • 特許出願の場合、申請人は所定の書類及び料金を韓国特許庁へ提出・納付することによって、日本特許庁の審査結果に基づいて優先審査を受けることができる。
  • 優先審査の申請から審査着手までは2〜3 ヶ月である(通常の韓国特許庁での審査待ち期間は約10ヶ月)。

 

(3) 分割出願

  • 2009年7月1日以前出願の場合:上記補正ができる時期(i) 〜(iii) の間
  • 2009年7月1日以後出願の場合:上記補正ができる時期(i) 、(ii) 、(iv) 、および拒絶決定不服審判の 請求可能期間内

 

分割出願期間      2009年6月30日以前出願          2009年7月1日以後出願    
      拒絶理由通知を受ける前     可能 可能
意見書提出期間 可能 可能
再審査請求と同時に - 可能
拒絶不服審判請求時 審判請求から30日まで可能 審判請求期間に可能

(4) 料金表(電子出願基準) (単位:韓国ウォン)

出願料金 38,000

用紙1枚毎加算額 1,000
実体審査請求料金 130,000

クレーム加算額 40,000
優先審査料金 200,000

特許登録料(1〜3 年度年金) 15,000
クレーム加算額 13,000

4〜6年度年金(各年に付き) 40,000
クレーム加算額 22,000

7〜9年度年金(各年に付き) 100,000
クレーム加算額 38,000

10〜12年度年金(各年に付き) 240,000
クレーム加算額 55,000

13〜25年度年金(各年に付き) 360,000
クレーム加算額 55,000

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