台湾出願関連
1. 出願段階
(1) 出願時の提出書類
- 願書
- 明細書
- クレーム
- 要約書
- 必要に応じて図面
- 委任状(出願日から4ヶ月以内に提出可能)
- 譲渡証(出願日から4ヶ月以内に提出可能)
- 優先権証明書(出願日から4ヶ月以内に提出可能)
(2) 注意事項
- 出願の際には日本語や英語等の言語による書類も受理可能。この場合、出願日から4ヶ月以内に中国語の翻訳文を提出。
- 委任状が日本語の場合、会社の印(いわゆる社判)及び代表者の印が必要。英文の場合、代表者の署名だけで十分。
- 譲渡証は発明者の署名あるいは印のいずれか一方で十分。
- 2以上のクレームを引用する多項従属クレームで、他の多項従属クレームを引用しているものは認められない(マルチのマルチは不可)
2. 出願後の各種手続き
(1) 審査請求
- 出願日から3年以内に何人も特許庁に審査請求の請求をすることができる。
- 出願日が2010年1月1日以降の場合、審査請求料としてクレーム数1~10個まで基本料金のみ(7000台湾ドル)。クレームの数が11個目から追加料金が発生する(1クレーム当たり800台湾ドル)。なお、出願日が2010年12月31日までは一律料金(8000台湾ドル)。
(2) 拒絶理由対応
- 拒絶理由通知に対する対応期間: 3ヶ月(延長可)
- 拒絶査定に対する対応期間: 60日以内に再審査請求可能(延長可)
- 再審査請求理由書の提出期間: 再審査請求から最大6ヶ月まで延長可能
- 再審査拒絶理由通知に対する対応期間: 90日(延長可)
(3) 補正ができる時期と範囲
(3-1) 補正ができる時期
① 出願日(優先日) から15ヶ月
② 審査請求と同時
③ 拒絶理由通知後の指定された期間中
④ 再審査請求と同時又は再審査請求理由書の提出期限内
(3-2) 補正の内容的制限
- 出願時の元の明細書または図面に記載された範囲を超えてはならない。
(4) 拒絶査定に対する再審査
- 出願人は、特許出願を拒絶する審査決定に不服があるときは、審査決定が送達された日から60日以内に、再審査を請求することが可能。
<その他>
(1) 分割出願
- 原出願についての再審査決定がなされる前に限り、分割出願可能。
(2) 早期審査制度あり
(2-1) 対象出願
(A) 対応外国出願が外国特許庁で特許査定を受けている場合
(B) 対応米国・対応日本・対応欧州出願が、拒絶理由通知書およびサーチレポートを受領している場合。
(C) 業としてその実施が必要な場合。
(2-2) 提出書類
- 早期審査請求書
- 外国にて公告または許可されたクレームの原文および訳文、並びに、該クレームの訳文と台湾で提出したクレームとの差異の説明
- 外国特許庁が発行した拒絶理由通知およびサーチレポート
- 非特許文献(必要に応じて)
なお、上記(B)の場合さらに特許性を有する理由、上記(C)の場合、業としての実施を証明する書面をそれぞれ提出する。
(2-3)効果
- 原則として、早期審査請求書を提出した後、約6ヶ月または約9ヶ月で審査結果が通知される。
(3) 料金表 (単位:台湾ドル(NT$))
(1) 出願費用 3,500
(2) 実体審査請求費用 7,000
(3) 再審査請求費用 8,000
(4) 特許書発行及び第1年年金 3,500
(5) 年金
① 2-3年度 2,500
② 4-6年度 5,000
③ 7-9年度 8,000
④ 10-20年度 16,000
(但し、特許権人は自然人の場合、1-3年度1,700、4-6年度3,800)