特許要件

[1] 特許要件

(1) 産業上利用することができる発明に該当すること(特許法第29条1項柱書)

特許法は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としているため(特許法第1条)、特許が付与される発明は、産業上利用することができる発明に該当する必要がある。
そして、特許法では、『発明』を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し(特許法第2条第1項)、自然法則自体や単なる発見であって創作でないもの等を保護対象となる発明から除外している(特許・実用新案審査基準)。
また、特許法上、『産業』は広義に解釈され、製造業以外の農業、漁業、運輸業等も含まれることになるが、人間を手術、治療または診断する方法(いわゆる医療行為)については、道徳的な観点等から産業上利用することができる発明に該当しないものとして取り扱われている(同審査基準)。

(2) 新規性を有していること(特許法第29条第1項)

特許制度の趣旨は発明の公開の代償として特許権(独占権)を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならず、以下に該当する発明は特許を受けることができない。
(ア) 日本国内または外国において公然知られた発明(同項第1号)
(イ) 日本国内または外国において公然実施された発明(同項第2号)
(ウ) 日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(同項第3号)

(3) 進歩性を有していること(特許法第29条第2項)

通常の技術者(いわゆる当業者)が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、却ってその妨げになる。
そのため、新規性を有する発明であっても、公知技術に基づいて容易に発明をすることができた進歩性がない発明は特許を受けることができない。

<進歩性の判断基準>

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行われる(特許・実用新案審査基準)。
論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけ(①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆)となり得るものがあるかどうかを検討する。
また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

(4) 特許法第29条の2

特許出願の明細書、特許請求の範囲および図面等は、出願公開または特許掲載公報の発行により一般にその内容は公表される(特許法第64条・第66条)。
そのため、他人により先になされた出願(先願)の後であって当該先願の出願公開等の前に出願された後願に係る発明、すなわち、先願によって新規性を否定されない発明であっても、その発明が先願の明細書または図面に記載された発明と同一である場合には、後願は出願公開等によっても何ら新しい技術を公開するものではない。
したがって、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の趣旨から、このような先後願関係にある後願の発明は特許を受けることができない。

(5) 最先の出願であること(特許法第39条)

発明の公開代償として付与される特許権は、その発明を特許権者に一定期間独占させる独占権であるため、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。
そこで、特許法第39条では、このような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができ、他の出願人は特許を受けることができない旨を規定している。

特許法29条の2と39条の対比

29条の2 39条
同日出願
異日出願
後願の出願日前の出願について適用 同日出願にも適用(2項、4項)
後願排除効を有する先願の範囲 願書に最初に提出された明細書、特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)、図面に記載されている発明 特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)、(請求項に係わる発明)
先願の出願公開等 先願の出願公開等(出願公開、または、特許掲載広報もしくは実用新案掲載広報の発行)がされた場合のみ適用 先願の出願公開がなされていない場合でも適用可
発明者同一
出願人同一
同一発明者または同一出願人については適用されない 同一発明者または同一出願人については適用可

サイト内検索

書類ダウンロード

書類ダウンロードはこちら

電話番号

03-3864-4498

Twitter