発明の単一性の要件

[3] 発明の単一性の要件

発明の単一性とは、一つの願書をもって特許出願することができる関連する複数の発明の範囲をいう。

そして、特許法では、一の願書をもって特許出願することができる複数の発明について、「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」と規定している(特許法第37条)。

ここで、経済産業省令で定める技術的関係とは、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」であると規定されている(特許法施行規則第25条の8第1項)。

また、特別な技術的特徴とは、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」をいい(特許法施行規則第25条の8第2項)、下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでない。

(ア)「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合
(イ)「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合
(ウ)「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

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