拒絶査定に対する応答

[7] 拒絶査定に対する応答

意見書や手続補正書を提出しても、拒絶理由が解消しないときには、審査における最終処分として拒絶査定がなされることとなる。
ここで、拒絶査定に対する応答は、「拒絶理由通知に対する応答」で述べた(1)事前検討および(4)分割出願については基本的に同様であるが、拒絶査定の認定に妥当性がない場合や拒絶査定の認定に一定の妥当性があるものの更なる補正により権利化することが可能であると判断した場合は、以下に示す(1)審判請求および(2)手続補正をすることになる。
なお、拒絶査定に対する応答として分割出願する場合、親出願の出願日が平成19年3月31日以前である場合は、親出願を補正できる時(拒絶査定不服審判の請求と同時)に限られるが(特許法第44条第1項第1号、特許法第17条の2第1項第4号)、親出願の出願日が平成19年4月1日以後である場合は、親出願を補正できる時に加え、拒絶査定謄本の送達日から3月以内にすることができ(特許法第44条第1項第3号)、拒絶査定不服審判の請求は必須ではないことに留意すべきである。

(1) 拒絶査定不服審判の請求(特許法第121条)

拒絶査定に対して不服がある場合、拒絶査定を受けた者は、拒絶査定謄本の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
ここで、拒絶査定に対する反論は、意見書ではなく、審判請求書の「請求の理由」の項目において記載する必要がある。

(2) 手続補正書の提出

拒絶査定に対して更なる補正により権利化を図る場合、拒絶理由通知に対する応答と同様、手続補正書を提出する必要があるが、その時期的要件は拒絶査定不服審判の請求と同時であり(特許法第17条の2第1項第4号)、その内容的要件は上述した最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と同様の制限が課せられる(同条第5項および第6項)。

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