意匠

意匠とは、分かりやすく言えば、製品のデザイン(外観)のことです。近年、日常生活の中で、私たちが衣服、電化製品、日用雑貨などの商品を選ぶとき、商品やパッケージのデザインが大きな判断要素になっています。特に、技術が進歩したことによって、どの商品でも性能に大きな差がなくなってきたため、デザインの有する訴求力が非常に重要になっております。

弊所では、「商品のデザイン」を財産として守る「意匠権」を取得するために、意匠の調査、出願、登録、管理までを一貫して行い、貴社の企業活動を支援していきます。

意匠出願サービスの特徴

  • 弊所では、経験豊富な図面作成専属スタッフが、意匠図面の作成にあたっております。そのため、お客様の方で6面図をご用意いただかなくても、実物をご提供いただければ意匠登録出願用の適切な図面・写真を、お客様に代わって準備することができます。なお、図面をご提供いただいた場合には、その図面の適否についてアドバイスを行いながら、適切な意匠登録出願用の図面の準備をサポートします。
  • 弊所では、物品の全体形状について権利を取得するだけでなく、より強固な権利の取得・活用を目的として、部分意匠制度や、関連意匠制度などを利用した意匠登録出願をお客様にご提案致します。
  • 弊所では、経験豊富な図面作成専属スタッフにより常に高品質の意匠図面をご提供できるとともに、大量の同日出願や、緊急出願など、お客様のあらゆるご要望に柔軟に対応できます。

 

ご依頼から出願までの流れ

1. ご依頼

ご相談・インタビューにより、権利取得を希望する意匠の内容について、お聞きします。

2. 出願方法のご提案

ご相談・インタビューにてお聞きした内容に基づいて、図面を作成すると共に、出願方法に関してご提案を致します。

3. 出願案件のご確認、および、出願

出願内容に関して、お客様よりご確認が取れ次第、特許庁に対して、出願手続きを行います。

出願から登録までの流れ(フローチャート)

 

(1) 出願

法令で規定された様式の願書を特許庁に提出します。

(2) 方式審査

形式上の要件を備えているかどうか審査されます。

(3) 実体審査

実体上の登録要件を満たしているか否か審査されます。

(4) 拒絶理由通知

審査官が拒絶の理由を発見した場合には、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知を送付します。

(5) 意見書・補正書提出

拒絶理由通知に対しては、意見書・補正書等を提出して拒絶理由の解消を目指します。

(6) 登録査定

実体要件を満たしていると審査官が判断した場合には、登録をすべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。

(7) 拒絶査定

意見書や補正書によっても未だ拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断した場合には、拒絶査定を行います。

(8) 拒絶査定不服審判請求

審査官の拒絶査定の判断に対して不服がある場合には、拒絶査定不服審判において争うことができます。

(9) 登録料納付

登録料は登録査定又は登録審決の謄本送達日から30日以内に納付しなければなりません。

(10) 設定登録

出願人が登録料を納付すれば、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。意匠権の存続期間は設定登録日から20年です。

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電話番号

03-3864-4498

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