特許・実用新案

特許権(実用新案権)は、目に見えない概念である発明(考案)を保護対象としています。しかし、発明は無体物であるため、車や電化製品などの有体物のように目に見える形で占有できるものではありません。したがって、発明が適切に保護されるよう、制度を充分に理解したうえで権利取得を行う必要があります。

では、特許(実用新案)をどのようにビジネスに活用するのでしょうか。例えば、他社製品から差別化された特徴を特許(実用新案)として取得すれば、その特徴を持った製品を他社が製造販売することはできませんから、市場でシェアを拡大できる可能性が生まれます。

弊所では、貴社がビジネスで活用できる特許権(実用新案権)を取得するために、出願、登録、管理までを一貫して行い、貴社の企業活動を支援していきます。
(なお、特許制度の概要については、知財情報のページをご参照ください)

特許出願サービスの特徴

  • 発明相談の際には、各技術分野に精通した経験豊かなスタッフがじっくりとお話を聞かせて頂きます。このとき、発明内容や発明を知るうえで必要な技術はもちろんのこと、貴社の業務形態や競業他社等を充分に理解したうえで、貴社にとって最も利益となる形での権利保護に努めています。
  • 独自のチェック体制により、無用な方式違反を回避し、記載要件違反の軽減を図っております。
  • 出願後の各種手続きの期限を厳格に管理するとともに、拒絶理由通知に対するコメントや応答案を事前に提供致します。

 

1. ご依頼から出願までの流れ

 

(1) 発明相談

特許出願は、発明者の住所や特許出願人を記載した「願書」とともに、発明の内容を記載した「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面」及び「要約書」を特許庁に提出することにより行います。
そして、出願した発明に特許性が認められるには、①新規性(新しさ)があること、②進歩性(困難性)があること、③最先の出願であること等が必要とされます。
そのため、弊所では、各技術分野に精通した経験豊かなスタッフが、発明のポイントを見極め、権利化に向けた適格なアドバイスを致します。特に、弊社では、ご相談頂く全ての案件について、経験年数4年以上のスタッフが対応し、面談時間(平均)も1案件あたり1時間程度の時間をかけておりますので、技術的および特許性の両観点から適格なアドバイスをすることができます。
もちろん、発明として纏まっていないアイデアについても、発明者と一緒に発明創出のお手伝いをしております。

(2) 先行技術調査

特許出願した発明を権利(特許権)にするためには、後述する出願審査の請求料金として20万円程度が必要となりますが、出願前の先行技術調査が不十分であると、その費用が無駄になるおそれがあります。
そのため、弊所では、お客様のご希望により、特許出願する発明についての先行技術調査(有料)のご依頼も承っております。
また、弊所では、先行技術調査を無料の特許電子図書館(IPDL)だけでなく、有料の検索ツールを用いて行っておりますので、複雑な検索式を必要とする調査を行うことができます。

(3) 明細書及び提出書類の作成

弊所では、提出書類(特に、明細書及び特許請求の範囲)の案文作成に関して、①発明を上位・中位・下位概念に展開した明細書を作成するとともに、②権利化後の侵害の立証を意識した特許請求の範囲を作成し、広くて強い権利の取得をサポート致します。
更に、弊所の各担当者による案文の質のバラツキを防止し、さらなる質向上を図るべく、所定のチェックリストを利用し、例えば、限定的な表現の有無、課題と効果の関係、各請求項に対応した実施例の有無等を適宜チェックしております。

(4) 納品 (ご依頼人による内容確認)

弊所では、原則として、発明相談の日から3週間〜1ヵ月以内に案文(第1案)を納品致します。そして、案文には、発明相談の際に問題となった箇所や追加記載の必要性等についてのコメント(概ねA4で1〜3枚程度)を添付致しますので、発明者・知財部員との意思の疎通を十分に図ることができます。なお、お客様のご都合にもよりますが、案文(第1案)納品の日から1ヵ月程度で出願できるように、ご修正のご指示を頂いた場合には、短納期(1〜3営業日程度)で第2案以降を納品致します。

(5) 出願手続

弊所では、①提出書類を作成した担当者によるチェック、②事務スタッフ2名による書誌的事項の読み合わせ、③提出書類の作成担当者以外の弁理士による最終チェック、を経た後に出願手続をするという独自のチェック体制を採ることにより、無用な方式違反を回避し、記載要件違反を軽減するよう努めております。


2. 出願後の各種手続(主に権利化に向けた手続)

(1) 出願審査請求

特許出願に係る発明を審査してもらうためには、出願日から3年以内に出願審査の請求(審査請求)手続きをする必要があり、審査請求をしない特許出願は取り下げ擬制がなされます。
そこで、弊所では、全ての特許出願について、出願日から3年の審査請求期限を管理して審査請求の要否をお知らせするとともに、審査請求する特許出願については、今後の審査(特に、シフト補正対策)に備えた補正の必要性も検討致します。

(2) 早期審査

審査請求後、実際に審査が開始されるまで約2年程度の時間を要するため、外国出願もしている重要な発明や既に実施化している発明等については、早期審査の請求手続(「早期審査事情説明書」の提出手続)をアドバイス致します。

(3) 情報提供

出願公開された第三者の特許出願が、将来お客様の実施化の障害になるような場合は、その特許出願の権利化を阻止する資料を収集し、特許庁に対して情報提供をすることができます。
また、お客様の特許出願に対して第三者から情報提供があった場合は、第三者が真に権利化を阻止したい部分を見極め、拒絶理由通知に応答する意見書および手続補正書の内容にフィードバックさせることができます。

(4) 拒絶理由の応答(意見書・手続補正書の提出)・拒絶査定の応答(拒絶査定不服審判の請求)

審査官から拒絶理由や拒絶査定が通知された場合は、通知内容の妥当性を検討するとともに補正の要否を検討し、意見書や審判請求書および必要に応じて手続補正書を提出する必要があります。
そこで、弊所では、拒絶理由・拒絶査定の妥当性をお客様より先に検討し、原則として、拒絶理由通知書・拒絶査定の発送日から3週間〜1ヵ月を目途に、コメントや応答案を事前に提案しております。
また、弊所では、拒絶理由・拒絶査定の応答を原則として国内出願手続を担当した技術スタッフが担当することにより、関連する外国出願における応答内容や類似する国内出願における応答内容も検討した適切な処理を図っております。
更に、弊所では、手続補正書を提出する場合は、補正の制限に関する要件(特許法第17条の2第3項〜第5項)に適合しているか否かを担当者以外の技術スタッフがチェックする体制を採っております。

(5) 拒絶審決の応答(審決取消訴訟)

拒絶査定不服審判において拒絶審決が通知され、出願人がその審決の取り消しを求めて反論する場合は、特許庁に対してではなく、知的財産高等裁判所に出訴する必要があります。
なお、後述する特許無効審判の無効審決(請求認容審決)に対して取り消しを求める場合も同様に知的財産高等裁判所に出訴する必要があります。


3. 権利化後の各種手続

(1) 特許料の納付手続

特許査定(審決)を得た特許出願は、特許権を設定するための第1年から第3年までの特許料(設定登録料)を納付し、第4年以降は特許権を維持するための特許料(年金)を納付する必要があります。
そこで、弊所では、設定登録料の納付期限を技術スタッフおよび事務スタッフの両者でチェックするとともに、維持年金の納付期限を特許原簿および管理ソフトを利用して2名の事務スタッフがチェックする体制を採ることにより、特許料の納付期限を徹底管理しております。

(2) 特許無効審判

いったん特許権が設定登録された後であっても、その特許が無効理由を有していれば、その特許を無効にすることについて原則として何人も特許無効審判を請求することができます。
そして特許無効審判が請求されると、審判官(3名)の合議体による審理を経て、特許が無効理由を有していると判断されると特許無効の審決が通知され、更にその審決が確定すると、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。

(3) 訂正審判・訂正請求

訂正審判は、一部に瑕疵(無効理由や明瞭でない記載の存在)がある特許について、その瑕疵を事前に取り除くための制度であり、第三者からの特許無効審判に対する事前の防御手段となります。
また、訂正請求は、第三者から特許無効審判の請求があった場合に、その審判手続きの中で、瑕疵を取り除くための手段となります。

(4) 警告

特許権者は、自己が有する特許権に係る特許発明を業として実施をする権利を専用しているため、第三者がその特許発明の技術的範囲に属する製品を製造・販売することを抑止することができます。
ここで、第三者の行為を抑止する場合、通常は、いきなり裁判所に申し立てることはせず、まず第三者に対して警告状を送付し、第三者の言い分を聞くことになります。
そのため、お客様が特許権者であれば、第三者に対する警告状を送付することがあり、お客様が第三者であれば、特許権者から警告状を受けることがあり得ます。
そこで、弊所では、警告状の作成や、警告状に対する回答書の作成についてもお手伝い致します。

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