商標

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別すると共に、商品や企業イメージの向上を図るために使用されるロゴマーク、ブランド名等であります。商標は、日常生活の中で、日用品などの商品を購入するときや、レストランなどのサービスの提供を受けるときに、「目印」となるため、企業活動を行う上で非常に重要な位置づけにあります。

弊所では、商標の調査、出願、登録、管理までを一貫して行い、貴社の企業活動を支援していきます。

商標出願サービスの特徴

  • 弊所では、商標登録出願前に先行登録商標調査(商標調査)を実施致します。この商標調査の結果に基づき、ご依頼いただいた商標の拒絶リスクをわかりやすくご説明した後、どのようにすれば登録の可能性が上がるのかを、過去の経験と豊富な知識により具体的に検討していきます。
  • また、特許庁の審査により拒絶になった商標をお持ちになったお客様に対しては、どうのようなネーミング、ロゴ(図形や記号)を用いると、再度出願を行った際に商標登録の可能性が上がることになりうるのかにつき、アドバイスを行うことができます。
  • 出願されたお客様に対しては、基本的には、登録後も商標に関する様々なご相談を無料で応じております。

 

ご依頼から出願までの流れ

1. ご依頼

ご相談・インタビューにより、商標および商品・役務、ご業務の内容に関してお聞きしております。なお、お電話、FAX、E-mail等でご依頼内容の概要を承ることは可能ですが、初めてのお取り引きの場合、あるいは複雑な事案の場合は、なるべく弊所にお越し頂くことをお願いしております。

2. 出願方法のご提案

ご相談・インタビューにてお聞きした内容に基づいて、先行調査を行い、出願方法に関してご提案を致します。
例えば、弊所では、お客様が必要だと思われた商品・サービス以外に、専門家の視点より必要だと感じた商品・サービスはもちろんのこと、関連ある商品・サービスについても理由と共にご提案申し上げた上で、最終的にはお客様にご判断してもらいます。

3. 出願案件のご確認、および、出願

出願内容に関して、お客様よりご確認が取れ次第、特許庁に対して、出願手続きを行います。

出願から登録までの流れ(フローチャート)

 

(1) 出願

法令で規定された様式の願書を特許庁に提出します。

(2) 方式審査

形式上の要件を備えているかどうか審査されます。

(3) 実体審査

実体上の登録要件を満たしているか否か審査されます。

(4) 拒絶理由通知

審査官が拒絶の理由を発見した場合には、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知を送付します。

(5) 意見書・補正書提出

拒絶理由通知に対しては、意見書・補正書等を提出して拒絶理由の解消を目指します。

(6) 登録査定

実体要件を満たしていると審査官が判断した場合には、登録をすべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。

(7) 拒絶査定

意見書や補正書によっても未だ拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断した場合には、拒絶査定を行います。

(8) 拒絶査定不服審判請求

審査官の拒絶査定の判断に対して不服がある場合には、拒絶査定不服審判において争うことができます。

(9) 登録料納付

登録料は登録査定又は登録審決の謄本送達日から30日以内に納付しなければなりません。

(10) 設定登録

出願人が登録料を納付すれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。商標権の存続期間は設定登録日から10年です。

(11) 更新

商標権の存続期間の満了前までに更新申請を行うことにより、新たに5年間または10年間存続期間が得られます。

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